男性育休はいつからいつまで?
給料がどうなるかも知りたい…。
こんな疑問にお答えします。
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男性育休の概要ってわかりづらいですよね。ネットで調べても取得者側の目線で書かれた情報が少なくて困ることがあると思います。
そこでこの記事では、実際に育休を取った当サイト管理人が男性育休の期間とお金についてわかりやすく解説していきます。
【いつから?】男性育休は出産予定日から取得できる
男性育休は出産予定日から取得できます。
ただ、赤ちゃんは出産予定日に生まれてくるとは限らないので、以下のルールがあります。
赤ちゃんが生まれていなくても出産予定日から育休をスタートできます!
【いつまで?】育休の取得期間は1歳になるまで
育休を取れる期間は赤ちゃんが1歳になるまでです。
1歳になるまでなら、好きな時期に好きな日数だけ育休を取れます。
最長の取得期間は出産予定日から1歳になるまでの1年間です。
パパ・ママ育休プラス制度
例外として、夫婦ともに育休を取った場合は「パパ・ママプラス制度」の対象となるため1歳2ヵ月まで延長できます。
この延長をするのに特別な理由は必要ありません。
育児に集中して取り組みたい!という親の希望を叶えるための制度です。
やむを得ない理由があるときはさらに延長できる
以下のような状況のときはさらに延長可能です。
- 保育園に落ちた場合
- 妻が病気や事故に遭い、育児ができなくなった場合
こうした理由がある場合は、最長で2歳になるまで育休を延長できます。
妻に何かがあったときでも、2歳になるまでなら仕事を休めることを覚えておきましょう。
育休中の給料
続いて、育休中のお金についてです。
結論を先にお伝えすると、育休中でもお金は受け取れます。金額は手取り計算で育休前の80%相当分です。
詳しく解説していきます!
育休中のお金の話①:給料の代わりに育児休業給付金が受け取れる
育休中の給料はありません。
その代わり育児休業給付金を受け取れます。
給付額は取得期間によって変わります。
上の図の通り、育休スタートからの半年間は給料の67%が給付額です。それ以降は給料の50%になります。
67%だと生活費が足りるか心配…。
ほとんどの方がこう感じると思います。
ただ、この67%は総支給額に対しての割合なので、実際の手取りで考えるともっと多くなります。
育休中のお金の話②:手取りで考えると80%
育児休業給付金を受け取る期間中は以下のような特徴があります。
- 育児休業給付金には所得税がかからない
- 育休中は社会保険料が免除される
そのため、育休前の手取りと比べると80%相当の金額を育児休業給付金から受け取れることになります。
手取りは育休前の80%相当分になることを覚えておきましょう!
育休中のお金の話③:育児休業給付金を受け取れる時期
初回の受け取りは育休開始日の約3ヵ月後です。
2回目以降は2ヵ月に1回まとめて支払われます。
私は育休に入ってから4ヵ月後に初回の受け取りをしました。
2ヵ月程度で受け取れた人もいます。人によってかなりばらつきがあるようです。
育休中のお金の話④:育児休業給付金の具体例
参考までに総支給額30万円の場合どうなるのかを紹介します。
受け取れる時期が数ヵ月後になってしまうとはいえ、こうしてみるとかなり手厚い援助なことがわかります。
育休中のお金の話⑤:育休中にボーナスが出るかは会社によって違う
育休中のボーナスをどう扱うかは会社によって違います。
主に以下のようなパターンに分かれるようです。
育休中のボーナスの扱い
- 全額支払われる
- 勤務した日数分だけ支払われる
- 支払われない
私は「勤務した日数分」だけ支払われました。もらえるだけありがたいですが、正直全額支払われる方がうらやましいです…。
まとめ:育休への理解を深めてイメージをつかもう
いつから | 出産予定日から ※出産予定日より早く生まれた場は生まれた日から |
いつまで | ・1歳になるまで ・「パパ・ママ育休プラス制度」を活用すると1歳2ヵ月まで ・やむを得ない理由がある場合は2歳まで |
育児休業給付金 | ・給料の代わりに国から給付されるお金のこと ・給付額は育休前の手取りと比べて80%に相当する金額 ・初回の支払いはすぐには支払われない、2回目以降は2ヵ月に一回 |
ボーナス | ・全額支払われる会社もあれば全く支払われない会社もある ・支払われない場合は生活費やローンに注意が必要 |
ここまで育休の取得期間とお金について紹介してきました。
男性育休は、本人はもちろんのこと会社側も知識不足な場合があります。
特にお金のことは生活に直結する話ですから、取得者本人が理解を深めておけるといいですね。